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2024.01.19
令和6年能登半島地震で被災された企業様へ
この度の石川県能登地方を震源とする地震により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
厚生労働省では、令和6年能登半島地震の発生を受け、当該地震に伴う経済上の理由により雇用調整を余儀なくされた事業主を対象として、2024年1月11日(木)より特例措置を講じられたそうです。
被災された企業様に、少しでもお役に立つよう情報共有いたします。
助成金名称:雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html
経済上の理由により、事業縮小を余儀なくされた事業主が、休業により労働者の雇用の維持を図った場合に、
休業手当等の一部を補助する助成金。
概 要:
・助成率は給与の2/3
・1日8,490円が上限
<緩和>
① 生産指標の確認期間が3ヶ月→1ヶ月に短縮。
② 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象。
③地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主も助成対象。
計画届の事後提出を可能とします
通常、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間であれば、
計画届を事前に提出したものとみなされます。
特例対象期間:
令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html
経済上の理由により、事業縮小を余儀なくされた事業主が、休業により労働者の雇用の維持を図った場合に、
休業手当等の一部を補助する助成金。
概 要:
・助成率は給与の2/3
・1日8,490円が上限
<緩和>
① 生産指標の確認期間が3ヶ月→1ヶ月に短縮。
② 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象。
③地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主も助成対象。
計画届の事後提出を可能とします
通常、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間であれば、
計画届を事前に提出したものとみなされます。
特例対象期間:
令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等